平成24年7日1日から 埼玉県告示第226号
埼玉県の区域のうち、法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村の区域を除く区域
限定特定行政庁
三郷市、入間市、富士見市、戸田市、八潮市、吉川市、蓮田市、朝霞市、本庄市、深谷市、幸手市、日高市、蕨市、坂戸市、飯能市、志木市、和光市、桶川市、鶴ヶ島市、行田市、加須市、東松山市、鴻巣市、北本市、秩父市、羽生市、ふじみ野市、白岡市、杉戸町、松伏町
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次のイからホまでに掲げる構造、用途及び規模のものとします。
対象建築物 | |||
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建物の規模・構造 | 特定工程※1 | ||
1回目 | 2回目 | ||
イ、主要構造部の全部又は一部を木造とした住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。)で、地階を除く階数が3以上のもの | 屋根工事の工程 | ― | |
地階を除く階数が5以上のもの | |||
ロ、鉄骨造その他これに類する構造 | 基礎の配筋工事の工程 | 1階の建て方工事の工程 | |
ハ、鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 | 基礎の配筋工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の工程(※建築基準法第7条の3第1項第1号に規定する工程に係る工事を除く。) | |
ニ、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 | 基礎の配筋工事の工程 | 1階の建て方工事の工程 | |
ホ、上記に掲げる構造のうち2以上の構造を併用する建築物 | 基礎の配筋工事の工程 | 上記規定する構造に応じた工程 |
(※1) ハ、ニ及びホに規定する建築物の工事の工程に法第7条の3第1項第1号に規定する特定工程が含まれる場合にあっては、当該特定工程
上記ロからホに該当する建築物の中間検査回数は2回となります。(工区分けの場合を除く。)
工区分けにより中間検査を複数回受検する場合は、工区分けごとに中間検査の申請が必要です。
中間検査の対象から除かれる建築物
認証型式部材等(法第68条の20)である建築物又は仮設許可(法第85条第5項)を受けた建築物